建設業の常勤について
こんにちは。
建設業の許可業者は、常勤について理解しておく必要があります。
今回は、この建設業の常勤について、解説します。
常勤とは
建設業の許可業者は、経営業務管理責任者や専任技術者を置く必要があるのですが、経営業務管理責任者や専任技術者は常勤である必要があります。
常勤とは、その会社に勤めていることで、他社と兼業していないということになります。
経営業務管理責任者の常勤性
まず、経営業務管理責任者は、会社の役員のうち、必ず常勤である者が就く必要があります。
ですので、経営業務管理責任者に非常勤役員が就くことはできません。
国土交通省のガイドラインによると、役員の常勤とは、次のように規定されています。
『「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を
要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む。)している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。』
気を付けなければならないのは、役員が他の会社の役員と兼務しているような場合で、この場合は、経営業務管理責任者に就く会社の役員のみ常勤で、その他の会社の役員は非常勤である必要があります。
また、管理建築士や専任の宅地建物取引士などの専任を要する者と兼務する場合は、同一営業所である等が必要となってきます。
専任技術者の常勤性
専任技術者も、営業所に常勤している必要があります。
こちらも、国土交通省のガイドラインによると、次のように規定されています。
『「専任」の者とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任技術者として取り扱う。
ただし、次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。
① 住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③ 建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く。)
④ 他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者』
常勤性であることは、建設業の許可要件でもありますので、他社との兼任や引っ越し等にも十分注意を払っておく必要があります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
2023年7月31日 N様ご執筆(大阪会)
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