建設業の常勤について

こんにちは。
今回は、酒類販売業免許について、解説します。

酒類販売業免許とは
お酒を継続的に販売する場合、酒類販売業免許が必要です。
免許を受けずに酒類の販売業を行った場合は、酒税法違反となります。
酒類の販売は、酒税法により規定されており、管轄は国税庁及び各税務署となります。

酒類の販売を行う場合は、酒類販売の免許を受ける必要があるのですが、酒類販売の免許には、多くの区分や販売条件があります。

この区分や販売条件に従って販売を行う必要があるため、申請前に、どのような販売を行いたいのか、その販売を行うために必要な免許はどれなのかをきちんと検討する必要があります。

また、申請には要件を満たしている必要があるのですが、販売条件や区分において要件を満たしているかどうかもきちんと確認しておく必要があります。

酒類販売業免許の区分
そもそも、酒類の免許には、製造業の免許販売業の免許があります。
酒類を製造するためにも免許が必要ですし、販売するためにも免許が必要です。

また、販売業免許には、大きく分けて小売業免許卸売業免許があります。

小売業免許は、一般の消費者及び飲食店の店舗などに小売りをすることができる免許となります。

卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造業者に対して、酒類を販売することができる免許です。
相手方が酒類販売業者や酒類製造業者になりますので、どちらも酒類の免許を持っている業者となります。
こういったすでに酒類販売や酒類製造の免許を持っている業者を相手に種類を売ることができる免許が酒類卸売業免許となります。

酒類小売業免許の区分と条件
酒類小売業には、一般酒類小売業免許と通信販売小売業免許、それと特殊酒類小売業免許に分かれます。

一般酒類小売業免許は、販売店舗を設け消費者や飲食店等に対して、すべての品目の種類を小売りすることができる免許となります。
ただし、一般酒類小売業免許はあくまでも店舗販売となりますので、この免許のみでは通信販売をすることができません。

通信販売小売業免許は、通信販売によって酒類を販売できる免許です。
ただし、通信販売可能な酒類というのは決まっており、通信販売可能な酒類のみ通信販売で取り扱うことができます。

また、業者ごとに通信販売することができる酒類の要件を満たす必要があり、要件を満たしている酒類のみ取り扱うことができる条件が付くこともあります。

このあたりは非常に複雑な仕組みになっているのですが、ビジネスをする上では、どのような酒類を取り扱うことができるのか、どのような販売方法、取引先との取り引きが可能なのかは、とても重要な問題ですので、事前にしっかり確認してから申請するようにしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

2023年8月30日 N様ご執筆(大阪会)

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