株式会社設立に関わる業務を行う際の注意点とは?

株式会社の設立業務は、行政書士業務の大きな柱の一つです。株式会社の設立に携わることで、設立後の業務に対して、大きく関わることができるからです。ここでは、株式会社設立の流れや注意点などについて、詳しくご説明します。

■株式会社を設立するメリットとは?
クライアントから、「現在個人事業主ですが、株式会社の設立にはどのようなメリットがありますか。」という相談を受けることがあります。

株式会社のメリットとして、主に3つがあります。

まず1つ目は、社会的信用が増すことです。第三者からすれば、個人事業主よりも株式会社の方が、安心して取引することができます。

2つ目は、倒産したときの責任の重さです。個人事業主の場合、事業に失敗すると、個人の資産を負債に充てなければなりません。しかし、株式会社の場合、個人と会社の資産が区別されているため、個人の資産を負債に充てる必要はなく、会社の資産の範囲内で責任を負います。

3つ目は、経費として認められる範囲が広くなることです。個人事業主の場合、事業用の経費と個人の経費がはっきりしないため、必要経費として認められないことがあります。株式会社の場合は、個人と会社が経理上明確に区別されるため、個人事業主では認められない経費が、必要経費として認められることになります。

■株式会社設立の流れ
株式会社設立は、大きく分けて3つの段階があります。

第1段階は定款の作成、第2段階は定款の認証、そして第3段階は会社設立登記です。このうち、会社設立登記は司法書士の独占業務ですから、行政書士が行うのは、定款の作成と認証です。

まず、定款の作成ですが、クライアントから設立したい会社の内容、組織等を十分ヒヤリングした上で、作成します。その際、的確なアドバイスを行うことも大切です。

そして、定款が完成したら、公証役場に連絡を取り、担当者に定款の内容を確認してもらいます。もし、担当者から質問等が来たら、行政書士の独断で答えることは避け、必ずクライアントに伝達、相談をしましょう。

定款が完成した後は、クライアントの代わりに行政書士が公証役場に足を運び、認証を行います。そして、定款の控えが2通渡されますので、クライアントに渡します。1通は会社の控え、もう1通は会社設立登記の際に、法務局へ提出します。

■株式会社設立業務の注意点とは?
株式会社設立業務の要となるのは、「定款の作成」です。

「定款」にはフォーマットがありますので、クライアントからの情報をそのまま入力すれば、簡単にできあがります。しかし、これから設立する会社には、クライアントの様々な要望や思い入れがあるはずです。

一つ一つの規定について、クライアントに確認し、定款を作成していく姿勢が大切です。特に今まで株式会社を設立したことがないクライアントにとっては、「この規定が会社設立後に、どのような意味を持つのか」が、なかなか理解できないはずです。

そこで、行政書士がわかりにくい条項、会社設立後にポイントとなる条項を解説しながら、クライアントが満足できる定款を作成していくことが大切です。

■まとめ
株式会社の設立業務は、多くの行政書士が取り扱う案件の一つです。定款の作成がメインとなりますが、決してフォーマットに頼ることなく、クライアントの要望を極力取り入れた定款にすることが大切です。また、わかりにくい条項、重要な条項については、納得いくまで説明するようにしましょう。

 

2022年7月7日 I様ご執筆(福岡会)

ご利用にあたって
上記情報は、あくまで一参考情報としてご利用願います。

ご利用に際して生じた一切の不利益も、当方および執筆者が責任を負うものではございませんので、予めご了承下さいませ。