遺産分割協議書作成業務を行う際の注意点とは?

遺産分割協議書の作成業務は、行政書士が扱う業務の一つです。通常 相続人が作成しますが、一般的に馴染みがない文書ですから、度々相談や依頼を受けます。ここでは、遺言書がなく、全相続人で遺産の分割を話し合ったという事案を例に、遺産分割協議書作成の流れや注意点などについて、詳しくご説明します。

■遺産分割協議書とは?
故人の遺産は、遺言書があれば、その内容に従って相続します。しかし、遺言書がない場合、あるいは遺言書があっても全相続人が合意すれば、その内容に従って相続することができます。

故人の遺産についての分割や相続の方法を書面にしたものが、「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書には、故人の具体的な遺産、その分割・相続方法を記載した上で、相続人全員の署名・捺印が必要です。なお、相続放棄する相続人がいても、その人の署名・捺印も必要です。

遺産分割協議書がなければ、その後の相続手続き(不動産の登記申請など)ができませんので、極めて重要な書面です。

■遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議書作成の依頼を受けたら、どの遺産をどのように分割し、誰が相続することになったのか、詳しくヒヤリングします。その際に、被相続人や相続人の戸籍謄本を確認し、法定相続人に漏れがないかも確認します。もし、一人でも漏れがあれば、遺産分割協議そのものが無効になってしまいます。また、財産目録があれば、その内容も確認する必要があります。

それから、相続人全員で話し合った内容を文書化します。どの遺産を誰が相続するか明記することになりますが、形式は特に決まっていません。第三者が見て、理解できる内容であれば、問題ありません。

以上が、遺産分割協議書作成の流れですが、原案を作成した後は、できれば全相続人に内容を確認してもらうと、後々トラブルが発生する可能性は低くなります。

■遺産分割協議書作成業務の注意点とは?
遺産分割協議書作成の業務を行う上で注意すべきことは、全ての遺産の把握です。全相続人で、故人の遺産を分割・相続することになりますが、その際に最も重要なことは、「全ての遺産」が遺産分割協議書に記載されているか、ということです。

もし、遺産分割協議書作成後に、他の遺産が見つかった場合、再度全ての相続人で協議を行わなければなりません。従って、依頼者から提出された「財産目録」について、記載漏れがないかを念押しする必要があります。

それでも、後で遺産や負債が見つかることは少なくありませんが、それを想定して、遺産分割協議書の中に、「本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、改めて相続人で協議、分割を行うものとする。」という文言を入れておいた方が良いでしょう。

■まとめ
遺産分割協議書は、今ではインターネットの情報を基に自分で作成できます。しかし、相続に係わる書面ですから、「自分が作った文書で良いのか」と不安になる人は少なくありません。行政書士として、遺産分割協議書作成の依頼を受けた場合は、相続人全員の意向や遺産の分割方法を十分に理解した上で、作成しなければなりません。

 

2022年9月7日 I様ご執筆(福岡会)

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