道路占用許可申請手続の進め方

道路占用許可申請とは
道路上に施設等を設置し、継続して道路を使用することを道路占用といいます。道路占用は、道路に置く場合だけでなく、その上空に看板などを突き出して設置する場合や、ガス・上下水道管などのように地下に埋設する場合も含まれます。

道路占用をするには、道路管理者の許可が必要です(道路法32条)。この際に行う手続が、道路占用許可申請です。

申請先
道路占用許可申請は、道路管理者に対して行う手続なので、申請に際しては、占用しようとする道路の道路管理者を確認することから始めます。国道、都道府県道、市区町村道といった道路の種類を把握することで管理者が分かります。

国が管理する国道の場合は 最寄りの国道事務所(出張所)が申請先になります。都道府県や政令指定市は土木事務所、その他の市町村は担当部署に提出してください。ただし国道は地方公共団体が管理していることがありますので、事前に国道事務所等に確認をしてください。

申請用紙は、申請先行政機関のホームページからダウンロードできます。

道路使用許可も必要
道路占用を要する案件は、基本的に所轄警察署長から道路使用許可も受けなければなりません。

道路占用許可と道路使用許可の申請は、どちらか一方の窓口を経由して行うことができます(道路法32条4項、道路交通法78条2項)。

申請処理期間
占用許可までの標準的な処理期間は、申請から2~3週間です。

道路占用の期間
道路法により、占用物件ごとに占用期間の最高限度が定められていますので、その範囲内で期間が決定されます(同法施行令9条)。

電気・ガス・水道などの事業者が設ける占用物件は、10年以内とされていますが、その他の物件については、5年以内とされています。期間満了までに更新手続をすることで、占有期間を変更することができます。

必要書類
申請に際しては、次の図面等を2部用意します。

● 道路占用許可申請書
● 位置図
● 土地整理図(公図)の写し
● 計画平面図
● 構造等の詳細図
● 道路縦横断図
● 占用面積の求積図
● 仕様書
● 保安図……車道・歩道を使って工事する場合に提出
● 現況写真
● 工程表
● 道路使用許可申請書……1部に手数料証紙貼付(2,000円~2,5000円)
● その他参考書類

占用料
占用料は、道路管理者が決定するため、道路管理者ごとに異なります。

たとえば国道の場合は、全国を第1級地から第5級地まで区分をして占用料を定めています。首都圏や県庁所在地の多くが適用される第1級地の場合は、次のように占用料が定められています。

● 看板(一時的なもの)……2,500円/㎡(月)
● 看板(継続的なもの)……35.000円/㎡(年)
● 工事用施設……2,500円/㎡(月)

申請上の注意点
道路は極めて公共性の高い施設であることから、道路占用は公益に反さないものに限定されます。近隣に類似した占用物があるからといって、当然のように許可が受けられるわけではありません。道路占用許可申請に際しては、事前に道路管理者や所轄の警察署と協議をしておきましょう。

また申請対象物が看板であれば、別途屋外広告物条例による許可が必要な場合があります。

 

2022年7月22日 T様ご執筆(滋賀会)

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