道路使用許可申請の手続方法を解説

道路使用許可申請について
道路使用許可とは、道路上で何かを行なおうとする際に必要となる許可のことです。具体的には、次のような行為を行う人が許可の対象になります。

● 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
● 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
● 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
● 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

許可の対象となる道路は、一般的な公道だけでなく、私道、広場、公園内の道なども含まれます。人か車が自由に通行できる場所であれば、ほとんどが道路使用許可の対象になると考えた方がいいでしょう。

道路使用許可申請は行政書士に
道路使用許可申請は、許可の対象となる本人か、行政書士しか行うことができません。

たとえば工事で一時道路を使用する場合であれば、許可対象となるのは、工事をしようとする人かそれを包括的に請け負った人です。たとえ関係者であったとしても、警備会社や高所作業車のリース会社が代理で申請手続きを行なえば違法となります。

道路使用許可申請を代理人に依頼する場合は、必ず行政書士に依頼してください。

申請方法
申請書を管轄する警察署に提出します(『交通課』などの名称が使われています)。

必要書類・手数料
● 道路使用許可申請書(2通)
● 道路を使用する場所及び付近の見取図(位置図)
● 交通安全対策図
● 工程表、設置する物件の仕様書等、工事や作業の内容が分かる資料
● 手数料……都道府県によって異なりますが2,000円~3,000円程度です。

道路占用許可が必要なことがある
道路使用許可は、多くの場合道路占用許可を要します。

道路占用許可と道路使用許可の申請は、どちらか一方の窓口を経由して行うことができます(道路法32条4項、道路交通法78条2項)。

道路占用許可は道路を継続して占用する場合に許可を要します。たとえば看板を道路に突出して設置する場合は看板が道路占用許可の対象になります。あるいは、工事用の足場が道路に突出する場合でも、道路占用許可を要します。

しかし、高所作業車による電柱工事のように、その場に長期間滞在することがないものは道路占用許可の対象にはならず、道路使用許可のみを要します。

申請で気をつけること
申請を出せば1週間以内に許可がおります。

ただし初めての案件は、事前協議をしたあとで申請という流れになりますので、念のために行為着手日の2週間以上前に事前協議を始めましょう。

特に人や車の通行に支障がでるような案件は、協議に時間を要します。

許可条件が付されることがある
道路使用許可は許可条件が付されることがあります。たとえば、工事による道路使用許可であれば、作業時間に関することや作業時間外の現場の状態、車両通行幅員の確保、交通誘導員の配置などが許可書に添付されて交付されます。

また口頭でも指導、指示事項がありますので、失念しないようメモをしておきましょう。

申請先は警察署ですから、交通渋滞が発生するような事案に対しては特に敏感です。たとえ許可済の案件であっても、道路使用が原因で想定以上の交通渋滞が発生すると、「作業時間の短縮」といった新たな条件が付されることもあります。

警察署への申請は、一般の役所への申請と比べ担当者とのコミュニケーションが重要となる傾向があります。新規案件は、余裕のある日程で事前協議に臨みましょう。

 

2022年8月14日 T様ご執筆(滋賀会)

ご利用にあたって
上記情報は、あくまで一参考情報としてご利用願います。

ご利用に際して生じた一切の不利益も、当方および執筆者が責任を負うものではございませんので、予めご了承下さいませ。