電気工事業の登録について

こんにちは。
今回は、産業廃棄物処理業の許可申請について、解説します。

産業廃棄物とは
一般的に、ゴミなどのことを廃棄物というのですが、廃棄物には大きく分けて2つあり、一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。

一般廃棄物は、いわゆる家庭ごみのことで、一般廃棄物の処理に関する責任は、市町村が負っています。

産業廃棄物とは、事業によって出る廃棄物のことで、廃棄物の処理に関する責任は、事業者自身が負うこととなっています。

事業者は、自らの事業活動によって生じた廃棄物について、自らの責任において、適切に処理しなければなりません。

ですので、産業廃棄物については、事業者が適切に処理することができるように体制を整える必要があるのです。

産業廃棄物処理業とは

産業廃棄物を処理する業者は、許可を得る必要があります。

産業廃棄物処理業には、大きく分けて2つあり、収集運搬業と処分業となります。

収集運搬業は、廃棄物を収集し、運搬する業務となり、処分業は、処理施設を有して廃棄物を処分する業務となります。

許可区分

産業廃棄物収集運搬業には、許可区分があり「積替え又は保管を含まない」場合と「積替え又は保管を含む」場合の2つです。

「積替え又は保管を含まない」とは、収集した廃棄物を処分施設へ直接運ぶことをいいます。この場合、途中で廃棄物を積み替えたり、保管施設で保管したりすることはできません。

「積替え又は保管を含む」とは、収集した廃棄物を積み替えたり、保管施設で保管したりすることができる許可となります。

許可要件は

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、許可要件をクリアする必要があります。

主な要件としては次のようなものがあります。
● 施設に関する基準を満たしていること…許可基準に従った必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有している
● 施設の使用権限があること
● 講習会を修了していること
● 経理的基礎があること
● 欠格要件に該当しないこと

許可申請

産業廃棄物収集運搬業は、その業務を行なおうとしている区域の都道府県知事の許可を受ける必要があります。

許可を受けずに業を行うことは違法となりますので注意が必要です。

特に建設工事においては、建設工事によって生じる廃棄物の排出事業者は元請業者となり、元請業者が責任をもって適切に処理しなければなりません。

もし、建設工事によって生じた廃棄物を下請業者が収集運搬するためには、当該下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている必要があり、元請業者と下請業者との間で産業廃棄物処理委託契約を締結している必要があります。

このあたりは、建設業者としては、非常に重要な部分ですので、適切な処理ができるように常に注意を払っておく必要があります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

2023年6月30日 N様ご執筆(大阪会)

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