車両通行禁止道路を通過する場合は許可申請が必要です

車両の通行が禁止された道路を、何かの事情で通行したい場合、警察署長に通行許可申請をすることで通行することができます。

通行禁止道路とは
道路を通行できる車両の一般的な制限は、幅2.5m、高さ3.8m、総重量20tとされており、これらの数値を超える車両を通行禁止にしていることがあります。

また、スクールゾーンや商店街などで歩行者の安全を守る観点から時間制限で、車両の通行を禁止している道路があります。

これらの道路には、道路標識等により車両の通行が禁止されていることが示されています。

通行許可制度とは
通行禁止道路を通行しなければならない、やむを得ない理由があると認める車両については、その道路を管轄する警察署長が、通行を許可します。

やむを得ないと認められる場合とは、ルート変更などの他の手段がなく、かつ、公益性及び必要性が認められる場合をいいます。

通行許可の対象になるケース
一般的に、つぎのようなケースであれば、通行許可の対象になります。

●ガレージや駐車場から出入りする場合
●身体に障害のある人を搬送すべき事情がある場合
●日常生活に欠かすことのできない物品等を運送する場合
●冠婚葬祭、引越し等の社会生活上の理由がある場合

このようなケースで、やむを得ないと認められれば、通行許可証が交付されて、通行することが可能になります。

通行許可申請方法
通行許可申請は、対象の道路を管轄する警察署の交通課窓口に提出します。通行しようとする道路が2つ以上の警察署の管轄にまたがる場合は、いずれかひとつの警察署に提出してください。

許可を受けようとする期間が3日以内の一時的なものであれば、通行しようとする道路を管轄する交番か駐在所で申請することもできます。

必要書類
許可申請に際しては、次の書類を提出します。手数料は不要です。

●通行禁止道路通行許可申請書  2通
●自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し  2通
(電子車検証がある場合は、次のいずれかのもの)
 ①自動車検査証記録事項が記載された書面 2通
 ②電子車検証の写し 2通
 ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
 ④電子車検証(原本)の持参
●通行禁止道路内の目的地及び経路を記載した図面  2通
●やむを得ない理由を明らかにする書類等 2通

標準処理期間
許可申請後、問題がなければ、5日(土、日、祭日などの休日は含まない)以内に許可証が交付されます。

通行許可申請で注意すべきポイント
通行許可申請では、注意すべきポイントがいくつかあります。

通行できるのは許可された車両のみ
許可申請をすると、通行禁止通行許可証と通行許可車の許可証が交付されます。通行が認められるのは、届け出た車両のみです。故障などの事情があっても、代車の通行は認められません。

許可証を携帯する
運転時には、必ず許可証を携帯してください。許可を得た車両であっても、許可証を携帯していない場合は、違反となり、罰金の対象となります。

代理申請ができるのは行政書士
通行禁止道路の許可申請は、平日しか受け付けていません。書類作成や申請書提出に時間をかけられない方は、行政書士に代理申請を依頼するという方法が有効です。

駐車場の管理人や商店街の事務局などの行政書士以外の者が、報酬を得て代理申請をする行為は法律違反となります(行政書士法19条1項前段、21条)。代理申請を依頼する際は、適法に申請ができる行政書士にご依頼ください。

 

2023年6月13日 T様ご執筆(滋賀会)

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