レストラン・喫茶店を始めるなら飲食店営業許可の取得を

レストラン、食堂、喫茶店、ラーメン屋などの飲食店を始めるには、営業許可証を取得しなければなりません。

飲食店営業許可申請の流れ
許可申請は、次のような流れで進めていきます。

① 保健所に事前相談……1ヶ月以上前
② 営業許可の申請……10日~2週間前
③ 保健所の施設検査……検査希望日の1週間以上前に予約
④ 営業許可証の交付……検査合格日から3~5日後(休日除く)に交付
⑤ 営業開始

事前相談は、調理場の設備やトイレの位置がはっきりと決まっていない段階でも受けられます。具体的な基準や要件が自治体によって異なるので、事前相談は非常に重要です。

たとえば、手洗い(洗面台)の数の基準は、ある自治体では調理場に1つ、トイレに1つの合計2つとされていますが、さらに客室に1つ必要だとしている自治体もあります。

初めて申請をする自治体であれば、できる限り早い段階で相談した方が、作業の手戻りを未然に防げるので安心です。図面ができていない段階であっても、ほとんどの保健所で対応してもらえます。

提出する書類
許可申請に際しては、次の書類を管轄の保健所に提出します。

● 営業許可申請書
● 施設の構造及び設備を示す図面……2枚
● 店舗の案内図……2枚
● 水質検査成績書……使用水が井戸水等の場合
● 食品衛生責任者証
● 登記事項全部証明書……法人の場合

手数料
手数料は、自治体によって異なりますが、新規で取得する場合は、16,000~19,000円程度です。

申請手続きができるのは行政書士
許可申請は多くの場合、代理人が手続きを進めます。ただし代理申請ができるのは行政書士のみです。

内装業者や不動産会社などの行政書士でない者が代理申請をすると法令違反になりますので注意してください。

食品衛生責任者の設置は必須
食品衛生責任者の設置は、営業許可の必須要件です。調理師免許を持っている人や講習の修了者であれば食品衛生責任者になれます。

申請時に資格者がいない場合でも、講習修了の見込みがあれば、「必ず食品衛生責任者を設置します」という誓約書を提出することで、申請時に資格者が間に合わなくても申請ができます。

ただし申請から3カ月以内に責任者を設置していないと許可が取り消されることがあります。また講習は、望む時期に開催されていないことや順番待ちになることがあるので、具体的に受講日が決まっていない状態で申請することは厳に避けてください。

未提出書類は検査時に対処する
申請時に食品衛生責任者証や水質検査証のコピー提出ができなかった場合は、検査の際に追完しておきましょう。この段階で追完しておかないと、許可証の受け取りが大幅に遅くなります。

 

2022年9月14日 T様ご執筆(滋賀会)

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