中古品の販売で必要となる古物商許可申請の手続について解説します

中古品(古物)を買い取り、売却やレンタルをするのであれば、古物商許可が必要です。

近年、インターネットを介して古物を売却する人が増えています。自分が使用するために購入したものや無償でもらったものであれば売却は自由に行えますが、入手の動機やルートによっては、古物商許可が必要になります。

恒常的に中古品販売を続けるのであれば、古物商許可証を取得しておきましょう。

申請方法
古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請します。

申請に必要な書類
許可に必要な書類は次のとおりです。申請人が個人か法人かによって添付書類が異なります。
● 許可申請書(正本・副本)
● 略歴書
● 本籍が記載された住民票の写し
● 誓約書
● 身分証明書
● 法人の定款(法人が申請人の場合)
● URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
● 委任状

法人が申請人の場合、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書については、役員全員と営業所の管理者のものが必要です。

URLの使用権限疎明資料は、古物取引のホームページを開設する場合に必要です。決まった書式はありませんので、URLを使う権利があることを明らかにできる書類を用意します。たとえば、「プロバイダが発行したドメイン割当通知書等のコピー」や「当該ホームページの画面をプリントアウトしたもの」といったものです。

手数料
許可申請に必要な手数料は、19,000円です。申請が受理されたら、警察署会計係窓口で納入します。

申請に際しての注意点
古物商許可は、申請に際して、いくつか注意しておくべき事柄があります。

事前に電話で予約をする
申請書をいきなり窓口に提出すると、担当者が別の案件に対応中で、長時間待たされることがあります。確実に書類を受領してもらうためには、事前に電話で応対時間を予約した方が安心です。

また警察署によって、提出書類が異なることがありますので、電話をした際に、必要書類についても確認しておきましょう。たとえば、店舗が賃貸物件や借地の場合、「営業所の賃貸借契約書」「使用承諾書」「駐車場の賃貸借契約書」などを求められることがあります。

代理申請は行政書士に依頼を
古物商許可の標準処理期間は40日ですが、土日祝日は除かれるので、2カ月近く要することがあります。特に個人申請の場合、何度か書類の訂正や追加書類の指示が入ることがありますから、ここで手間取るとさらに許可証の交付が延びることになります。スムーズに許可証を取得したい場合は、行政書士に手続代理を依頼すると安心です。

古物商許可申請の代理を行政書士以外の者が行うのは違法です。安直に内装業者や仕入先業者などに申請手続を頼むことはやめましょう。

代理人は業務内容を把握すること
申請をすると警察の担当者と対面でやりとりがあります。この際、いくつかの質問が出されますので、代理人が申請する場合は、予めクライアントから業務内容の聞き取りをしておく必要があります。たとえば、次のような質問が想定されます。
● 古物の仕入れ先は?
● 店舗で販売するのか?
● 管理者は他の営業所と兼任していないか?
● 事務所の施錠はできるか?
● 管理者の通勤方法は?
● 在庫の管理方法は?
● 客や管理者の駐車スペースは有るか?

その他、古物の種類によっては、固有の質問が出されることがありますから、代理者は事前に十分に業務内容を把握しておきましょう。

分からない質問が出された場合は「分かりません」と素直に答えることも大切です。その場しのぎの回答は、絶対に避けてください。

 

2022年10月10日 T様ご執筆(滋賀会)

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