古物営業許可申請をする際に気を付けるべきこと

こんにちは。
今回は、古物営業許可申請をする際に気を付けるべきことを解説します。

警察署への申請業務
世の中には様々な申請があり、申請先の役所もそれぞれです。
古物営業許可申請は、管轄が警察になりますので、営業所を管轄する警察署へ申請することになります。
役所には、それぞれ特徴があり、書類に対して厳しいところと緩いところがあるのが現実です。
その中でも、警察署での申請手続きは、厳しい部類になると思います。
書類の内容や書き方等、非常に細かく指摘をされることが多くある印象です。
ですので、古物営業許可申請のような警察署への申請代行をする場合は、間違いがないか事前に何度も確認しておくことをおすすめします。

住民票の取得
古物営業許可では、申請の添付書類で住民票を提出することになりますが、住民票を取得する場合、本籍地記載の有無や個人番号(マイナンバー)記載の有無を選択することができます。
古物営業許可申請で添付する住民票では、本籍地の記載の有無や個人番号の記載の有無についても、細かく決められています。
指定の住民票と記載内容が異なっている場合、再提出を求められることもありますので、事前に管轄警察署のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
住民票をお客さんに用意してもらう場合等、間違って取得してもらうと二度手間になってしまう可能性もありますので。
また、申請書類に記載する申請者の住所等については、住民票に記載されている形をそのまま記載するようにします。
たとえば、丁目や番などについて、住民票で記載されている数字や漢字をそのまま記載するようにし、省略したりしないようにします。
住民票で「2丁目3番465」と記載されているのならそのまま記載し、決して「2-3―465」と記載しないようにしましょう。
細かい部分ですが、経験上よく指摘を受ける部分ですので、気を付けるべきポイントです。

事前にホームページ等でよく確認しておく
住所の記載だけでなく、申請書類では、非常に細かく書き方が決められています。
そのあたりは、事前にホームページ等で確認しておくといいでしょう。
書き方が違うと何度もやり直しをすることになったり、何度も足を運ぶ必要がでてきたりします。
最近では、どこの警察署でもホームページで記載例を載せていることが多くありますので、記載例をみながら正確に記載するようにしましょう。
書き方一つで補正が入りますので、「意味が通じれば同じだな」と軽く考えてしまって独自の書き方をしてしまわないように気を付けましょう。
古物営業許可は、書類自体はそれほど多くないのですが、添付書類や書き方等非常に細かく決まっていますので、そのあたりに注意が必要です。
事前確認をきちんとしていることで申請もスムーズにいき、お客さんからの信頼も得られることでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

2022年10月31日 N様ご執筆(大阪会)

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