車庫証明を取得したい‼申請方法や必要書類について解説します

 

車庫証明は、自動車の新規・移転・変更登録の際に必要になります。「自動車を購入した」「引っ越しで車庫を移転した」「自動車を譲り受けた」といった場合には、車庫証明を取得しなければなりません。

書庫証明の申請手続方法
車庫証明は、次の書類を用意して、自動車の保管場所(車庫)を管轄する警察署に申請します(軽自動車は届出)。

提出書類
●自動車保管場所証明申請書 1通……軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」
●保管場所標章交付申請書 1通
●保管場所使用承諾証明書……車庫が他人所有地の場合
●保管場所使用権原疎明書面(自認書)……車庫が自己所有地の場合。その土地が共有の場合は、共有者から上記の書類による承諾が必要です。
●所在図及び配置図 1通……所在図には、自宅から車庫まで線を引き、直線距離を記入します。配置図には、自宅敷地や貸駐車場の配置図を書き、寸法を記入します。
●委任状……行政書士に依頼する場合
必要な書類は、警察署に備え付けてあるほか、警視庁などのホームページからダウンロードができます。
自動車保管場所証明申請書には、「車名」「型式」「車台番号」「自動車の大きさ」を記入します。そのため対象の自動車の車体番号が分からない段階では申請できません。

手数料
車庫証明は、申請に際して手数料が必要です。収入印紙を購入して、申請書に貼り付ける形で納付します。金額は、都道府県によって多少異なります。
●自動車保管場所証明書交付手数料 2,200円
●保管場所標章交付手数料 500円

車庫証明の交付
車庫証明申請をすると、受付で渡される引換票に交付予定日が記載されています。申請からおおむね4日目(土日休日除く)が交付予定日になります。
交付予定日以降に引換票を提出すると、次の書類などが交付されます。
●自動車保管場所証明書(車庫証明)
●保管場所標章番号通知書
●保管場所標章(ステッカー)

書庫証明申請の注意点
車庫証明申請は、比較的容易にできる手続きです。しかし、いくつか注意すべき点がありますのでご紹介します。

代理申請は行政書士のみ
車庫証明の申請手続きは、申請日と交付日の2日、警察署に足を運ぶことになります。平日休みが取りにくい方は、代理人に依頼するという方法が便利です。
ただし車庫申請手続の代理が行えるのは、行政書士に限られます。中古車販売人や駐車場の管理人といった資格を有さない人に代理を依頼するのは、法令違反になりますから、ご注意ください。

遠方の駐車場は不可
貸駐車場で、車庫証明を取得する場合は、「使用の本拠」から直線距離で2㎞以内でなければなりません。「使用の本拠」とは、個人の場合であれば、住民票の住所をいいます。ただし、単身赴任の人は、実際の居住地が使用の本拠として認められます。

代理人は守秘義務に注意
自動車の購入は明るい話題として扱われるのが一般的で、「今度はEV車にした」などと、誇らしげに語るオーナーもいます。だからといって、代理人が軽い気持ちで「○○さんが、T社の新車を買った」などと他人に話せば、それは個人情報の漏洩です。
職務で知り得た情報は、たとえ親族であっても第三者に漏らすことは、厳に慎みましょう。

昼時は窓口が閉まることもある
あまり告知されていませんが、多くの警察署は、12時から1時までは受付業務を休止しています。窓口に到着する時間が昼近くであれば、昼時の対応について、あらかじめ電話で確認した方が安心です。

 

2022年11月11日 T様ご執筆(滋賀会)

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