定款の確認事項

こんにちは。

今回は、法人が各種営業の許認可を取得する際に、定款の提出を求められることはよくありますが、この定款の提出にあたって気を付けるべきことを解説します。

定款と登記簿謄本の一致

会社設立時の定款は、公証役場で認証を受ける必要がありますが、その後の定款の変更は、会社内で行うことになっています。

このため、登記簿謄本の変更をしていたとしても、定款は初期の定款そのままになっているということは大変よくあります。

基本的に許認可申請の場合、登記簿謄本の内容と定款の内容が一致していることを求められます。

ですので、登記簿謄本の内容と定款の内容が異なっている場合、定款を登記簿謄本の内容にあわせるように指示されます。

行政書士としては、申請の準備段階で、登記簿謄本の内容と定款の内容が一致しているかを確認しておくことで、申請自体がスムーズに進みます。

また、登記簿謄本の内容と定款の内容が異なっている場合でも、登記の変更時に作成した株主総会議事録を定款に添付することでOKとなることもありますので、このあたりは、申請する行政庁に確認しておくとよいでしょう。

株主総会議事録が残っていない場合は、現在の登記簿謄本の内容にあわせて、定款を変更しておく必要があります。

初期の定款が残っている場合は、そこから変更することですみますが、定款自体を失くしてしまっている会社様もおられますので、もし失くしてしまったという場合は、会社の実情にあわせて新たに定款を作成する必要がでてきます。

なお、定款を変更する場合にも、紙ベースでの定款が残っているのか、データベースでの定款が残っているのかによって、作業内容が変わってきますので、あらかじめ確認しておくことで、適切な形で申請準備をしていくことができます。

事業目的の確認

許認可申請をする場合に、許可を取得しようとしている業種の文言が登記簿謄本や定款の事業目的に記載されているかの確認が必要です。

事業目的に許可業種の文言が記載されていないと、記載するように指示されます。

この事業目的の文言の適正の判断や、申請前の変更が必要か、申請後でも構わないのかの判断は、行政庁によって随分異なってきます。

特に事業目的の変更には、登録免許税がかかってきますので安易に判断せず、その文言が許可を取得するにふさわしい文言なのかは管轄行政庁に確認してから行うようにしましょう。

役員任期の確認

役員の任期期間は、定款に記載されています。

登記簿謄本の役員の就任からの期間が定款上の役員の任期期間を超えていないかも確認しておく必要があります。

役員の任期期間は最長で10年です。

もし、会社設立から10年以上経っているのに、登記簿謄本の役員の変更がまったくなされていない場合、役員の再任登記が必要となってきます。

役員任期についても、許認可を受ける際には、提出する登記簿謄本と定款で確認され、再任登記をしていないと、登記するように指示されます。

また、場合によっては、再任登記が完了するまで受付してくれない場合もありますので、事前に確認しておくことで申請が滞りなく進むことでしょう。

以上、定款等は確認しておくことが多岐にわたりますので、受け取った定款をそのまま使用するのではなく、あらかじめ確認をするようにしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

2022年11月29日 N様ご執筆(大阪会)

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