民泊の手続きについて
こんにちは。
今回は民泊の手続きについて解説します。
3つの民泊手続き
民泊には、実は3つの法律による手続きがあり、それぞれ申請先等が異なっています。
3つの法律は、旅館業法、国家戦略特別区域法、住宅宿泊事業法となり、旅館業法における簡易宿所営業施設を簡宿民泊、国家戦略特別区域法による民泊を国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)、住宅宿泊事業法による民泊を新法民泊といいます。
この中で、最近のはやりとしてよく手続きが行われているのが新法民泊です。
新法民泊は、届出制ですので手続きもそれほど難しくなく、コロナ禍前まではよく行われていました。
以下、3つの手続きについて簡単に解説します。
旅館業法における簡易宿所営業施設
旅館業法における簡易宿所営業施設は、宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設で、営業日数に制限はありません。
ただ、建築基準法上の使用用途は、ホテル・旅館となっている必要があるため、一般の民家や住宅等を利用してこの事業を行うことはできません。
あらかじめ建設時からの計画が必要な施設となります。
国家戦略特別区域法による民泊
国家戦略特別区域法による民泊は、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき一定期間使用させるととともに、滞在に必要な役務を提供する事業に供する施設となっており、最低滞在日数は2泊3日以上となっています。
外国人を滞在させるため、日本語以外の外国語で対応できる必要があります。
建築基準法上の使用用途は、共同住宅や一戸建て等が該当し、一居室を丸ごと貸し出す形になります。
また、トイレ・洗面・台所を設備として備えている必要があります。
簡易宿泊事業法における届出施設
簡易宿泊事業法における届出施設は、人の居住の用に供されていると認められる家屋において、旅館業法上に規定する営業者以外の者が人を宿泊させる事業をいいます。
今、よく手続きが行われている民泊がこちらになり、新法民泊といいます。
新法民泊は、宿泊営業をする日数に制限があり、年間180日以内となっています。
家主居住型と家主不在型との2つがありますが、家主不在型の場合は、管理委託業者に管理委託する必要があります。
市町村によっては、一定の区域において、事業の実施の制限があります。
事業を実施する場合は、あらかじめ管轄の市町村に確認しておくのが望ましいです。
また、消防法に適合している必要があり、消防の検査等も受ける必要があります。
いずれにせよ、人を宿泊させることを事業として行う場合、様々な手続きを事前にしておく必要があり、無許可あるいは無届けで事業を行うと法律違反となる可能性がありますので注意が必要です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
2023年2月28日 N様ご執筆(大阪会)
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