常勤役員等及び常勤役員を直接補佐する者

こんにちは。
建設業許可のご相談でよく受けるのが、技術者の問題です。
中でも専任技術者と主任技術者の違いについてよく誤解されていることがあるので、その違いについて解説します。

専任技術者とは
専任技術者とは、営業所に設置する技術者で、営業所に常勤して専ら職務に従事する技術者のことをいいます。

建設業では、建設業の許可を取得する要件の1つとして、営業所に常勤の専任技術者を置くことが求められています。営業所の専任技術者になることができるものは、次のような場合になります。
…許可に係る建設業の工事について高等学校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者
…許可に係る建設業の工事について10年以上の実務経験者
…①又は②と同等以上の知識、技術、技能があると認められるもの(資格者等)

専任技術者は、各営業所において、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保することがその役割となります。

主任技術者とは
主任技術者とは、工事現場において指導監督の職務を行うもので、建設業の許可業者は、工事金額の多寡にかかわらず、請け負った工事のすべてについて工事現場に設置する義務を負っています。

主任技術者になることができるものは、専任技術者と資格的には同等のものとなります。主任技術者は、工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされています。いわゆる名義貸し等の行為は違法行為となります。

主任技術者は、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行います。

また、工事が公共性のある工作物に関する建設工事で一定の金額以上のものについては、主任技術者は工事現場ごとに専任させる必要があり、他の工事現場と兼任できないという問題もありますので、大きい金額の工事を請け負う業者は気を付けなければいけない問題がでてきます。

専任技術者と主任技術者の兼任
小規模な会社の場合、営業所の専任技術者と工事現場の主任技術者を分けて用意することが難しい場合もあります。この場合、営業所の専任技術者と工事現場の主任技術者は同一人物でいいのでしょうか。

国土交通省の見解によると、次のような解釈が行われています。
「営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められている。ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者となることができる」

営業所と工事現場が遠方にある場合において、営業所の専任技術者と工事現場の主任技術者が同一人物出ある場合、指導等を受ける可能性がありますので、このあたりは注意が必要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

2023年3月31日 N様ご執筆(大阪会)

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