農地の有効活用は農地転用手続から始めましょう

農地は利用に制限があるため、自分が所有する土地が農地であれば、自由に住宅を建てることや売却することはできません。農地以外の目的で土地活用をする場合、農地転用手続が必要になります。

農地転用手続の種類
農地を農地以外の目的で土地活用する場合には、農地法に基づく転用手続を行います。許可は転用の目的によって、3条許可、4条許可、5条許可の3種類に分けられています。

なお、対象の土地が市街化区域の場合は、許可ではなく届出となります。

第3条許可(届出)
農地を農地のままで利用するが、所有権を移転する場合の手続きです。

畑を所有するAさんが、農業従事者のBさんに畑として売却する場合には、この手続を行います。

第4条許可(届出)
農地の所有者が、その土地を農地以外の目的で利用する場合の手続です。

畑を所有するAさんが、その畑に住宅を建てたり、駐車場にしたりする場合には、この手続を行います。

第5条許可
農地を購入した人が、農地以外の目的で利用する場合の手続です。

Cさんが、Aさん所有の農地を購入して、住宅を建てる場合には、この手続を行います。

農地転用手続の方法
農地を農地以外の目的で利用することが認められる地域は限定されています。どのような農地であれば転用ができるのか、またどのように手続を進めていけばいいのかみていきましょう。

農地転用が認められる区域
農地転用(4条・5条許可)が認められるのは、次の農地区分に属する農地です。
● 第2種農地……農地だが市街化として発展が見込める土地
● 第3種農地……市街化区域内または市街化が進んでいる区域にある農地

申請先
農地転用許可申請(届出)は、市町村に設置された農業委員会に提出します。

提出書類
許可申請(届出)に際しては、目的に応じて次の書類を用意します。

第3条許可
● 許可申請書
● 農業生産法人の要件に係る事項(農業法人の場合)
● 小作農等の土地所有移転同意書
● 営農計画書
● 耕作者証明申請書  

第4条許可
● 許可申請書
● 被害防除措置計画書
● 印鑑証明書
● 登記謄本
● 公図写(地籍図)
● 位置図
● 変更後に建設しようとする建物平面図、面積表
● 変更後に建設しようとする建物配置図
● 開発行為許可申請書写(市街化調整区域または一定規模以上の場合)
● 土地改良区の意見書(土地改良区の地域内の場合) 

第5条許可
● 許可申請書
● 被害防除措置計画書
● 農地転用届出書
● 印鑑証明書(譲渡人)
● 住民票抄本(譲受人)
● 公図写(地籍図)
● 変更後に建設しようとする建物の平面図、面積表
● 変更後に建設しようとする建物の配置図
● 土地改良区の意見書(土地改良区の地域内の場合)

届出
● 届出書
● 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
● 土地の位置図
● 農地法18条許可書(もしくは許可不要証明書)
● 開発許可を要する場合は開発許可書
● 農業委員会が届出書を審査するうえで必要と認め添付を求める書面

農地転用手続の注意点
農地転用手続には、いくつかの注意点があります。

現地調査がある
許可申請を行うと、農業委員会の委員による現地確認調査があります。申請内容と申請地の実態に相違がないか、また転用行為が適切なものかを現地で確認します。

申請内容と現地が異なるケースは少なくありません。この場合、書類訂正等で許可書の交付に時間を要することになりますので、申請書類作成に際しては正確であることに留意してください。

申請は行政書士に依頼
農地転用手続は行政書士の独占業務です。

農地転用の実務では、土地家屋調査士、建築士、ハウスメーカー、不動産会社など、様々な業種の方と関わりができます。

いよいよ農地転用手続の段階になると、これらの業種の方から「手続は任せてください」と声がかかることがありますが、行政書士以外の者が農地転用手続をして報酬を得た場合、明白な違法行為となりますので注意が必要です。

 

2023年4月12日 T様ご執筆(滋賀会)

ご利用にあたって
上記情報は、あくまで一参考情報としてご利用願います。

ご利用に際して生じた一切の不利益も、当方および執筆者が責任を負うものではございませんので、予めご了承下さいませ。