電気工事業の登録について

こんにちは。
今回は、電気工事業の登録について、解説します。

電気工事業は建設業の1業種
建設業には現在29の業種があり、電気工事業はその中の1つとなります。
基本的に500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円)の建設工事を請け負う場合、建設業の許可を受けている必要があります。
電気工事も建設工事の1業種ですので、500万円以上の電気工事を請け負う場合は、建設業における電気工事業の許可を受けている必要があります。
これらの規定は、建設業法という法律によって決まっています。

ですが、電気工事に関しては、建設業法とは別に電気工事業法という法律があり、そちらの規定にも従う必要があります。
電気工事業法では、電気工事を営む者は、電気工事業の登録をしなければならないとしています。

電気工事業の登録とは
電気工事業を営む者は、電気工事業の登録をしなければなりません。
ここでいう電気工事とは、軽微な工事を除く、すべての電気工事のことをいいます。

建設業の許可の場合、500万円以上の電気工事を請け負う場合において許可が必要となるのですが、電気工事業法においては、軽微な工事以外の電気工事を請け負う場合、電気工事の登録をしておかなければならないとされているのです。

もし、電気工事を営む場合、金額の如何に関わらず、まず電気工事の登録をしなければならず、金額が500万円を超えてくるような場合は、建設業としての電気工事業の許可を受けなければならないという決まりになっているのです。

主任電気工事士の設置
電気工事業の登録をする場合、電気工事業者は、営業所ごとに主任電気工事士を設置する必要があります。

主任電気工事士になることができるのは、第一種電気工事士か、第二種電気工事士で3年以上の実務経験がある者となっています。
また、第二種電気工事士の実務経験の3年は、電気工事業に登録している業者での経験が必要となってきます。

ですので、そもそも電気工事を営もうと思った場合は、第一種電気工事士がいるか、第二種電気工事士で実務経験が3年以上ある者がいないと、難しいところとなります。

建設業の他の業種の場合、技術者を実務経験でつけていくことが可能なのですが、電気工事の場合、そもそも電気工事を行うためには、電気工事業の登録が必要で、その登録のためには、第一種電気工事士か第二種電気工事士で実務経験が3年ある者が必要となり、純粋な実務経験だけで技術者資格を満たすのは非常にハードルが高い作業となっています。

みなし登録電気工事業者
ちなみに、建設業における電気工事業者として許可を受けたものは、電気工事業の登録をする必要はなく、電気工事業法に基づく届出をする必要があります。
この届出をした時点で、みなし登録電気工事業者として、電気工事の営業をすることが可能となっています。

このように、電気工事に関しては、建設業の中でも、建設業法以外の電気工事業法という法律が絡んできますので、少し複雑な仕組みになっています。
このあたりは、注意が必要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

2023年5月31日 N様ご執筆(大阪会)

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